2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
集団的自衛権の容認部分は、憲法九条との関係で両立しないものであって、それは一見明白に違憲という域に達していると述べています。これ、元内閣法制局長官の証言です。違憲の解釈変更であることは明らかです。 こうして解釈変更による、解釈改憲による九条の破壊が今や極限にまで達して、憲法との整合性をどうにも説明が付かなくなり、今度は明文改憲まで進めようとしているわけです。
集団的自衛権の容認部分は、憲法九条との関係で両立しないものであって、それは一見明白に違憲という域に達していると述べています。これ、元内閣法制局長官の証言です。違憲の解釈変更であることは明らかです。 こうして解釈変更による、解釈改憲による九条の破壊が今や極限にまで達して、憲法との整合性をどうにも説明が付かなくなり、今度は明文改憲まで進めようとしているわけです。
今回の安保法制、特に集団的自衛権の行使容認部分と憲法との関係について、意見を述べさせていただきます。 まず、結論から申しますと、日本国憲法のもとでは、日本への武力攻撃の着手がない段階での武力行使は違憲です。ですから、日本への武力攻撃の着手に至る前の武力行使は、たとえ国際法上、集団的自衛権の行使として正当化されるとしても、日本国憲法に違反します。